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執筆者の写真弁護士秋田真志

「取調べを受けることになったら-取調べを受ける心がまえについて」を改訂しました。




「取調べを受けることになったら-取調べを受ける心がまえ」を改訂しました。

ご存じのとおり、プレサンス元社長えん罪事件において、大阪地検特捜部検事による取調べが、特別公務員暴行陵虐罪の嫌疑で審判に付されたり(大阪高裁2024年8月8日決定)、江口事件の国賠訴訟において、検事の侮辱的な取調べの違法性が認められて国に賠償が認められたり(東京地裁2024年7月18日判決)など、従来の強圧的な取調べをめぐる批判が強まっています。捜査機関も、これらの批判を意識せざるを得ない状況とは言えるでしょう。しかし、日本の捜査機関が、根本的な反省をしているとはとても思えません。これからも違法・不相当な取調べは続くと考えざるを得ません。この「心がまえ」が、少しでも違法・不当な取調べに対抗するツールとなれば幸いです。




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